就労ビザ 海外から外国人のコック(料理人)をよびたい(その1)
日本には、いわゆる就労ビザの中に、「料理人」ビザというものはありません。
出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法には、
「料理人(調理師)」という文字は、全く、記載されていないのです。
しかし、「料理人(調理師)」は、いわゆる就労ビザのうちの「在留資格:技能」に相当します。
その理由は、
出入国管理及び難民認定法を更に細かく決めた
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令に、
規定があるからです。
そして、どのような場合に、「在留資格:技能」を有する料理人となるのかは、
入国・在留審査要領に規定されています。
更に、各地の入国管理局によって、審査基準の運用が異なるというのが現状です。
つまり、「料理人」が海外から呼べるかどうかは、
出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)と
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(いわゆる上陸基準省令)と
入国・在留審査要領によって調査し、
各入国管理局の審査基準の運用は経験等からの情報で決まるのです。
これらの法律などの存在を知ることにより、
他のアップデートされていないWebぺージに惑わされることなく
海外にいるあなたが必要とする外国人のコック(料理人)の
いわゆる就労ビザ(在留資格:技能)を得るために
必要で、正確な法律など知ることができるようになります。
現在、外国人をめぐる法律は、日々、変わっていっています。
また、国会の承認を得る必要がない省令は、大臣の承認のみで、変わります。
更に、要領は、入国管理局の移行のみで、簡単に変わっていきます。
去年、大丈夫だった情報は、今、大丈夫であるとは言い切れないのです。
このため、正確な情報はどこにあるのかを
的確に掴んでおくことが、必要です。
そして、その呼び寄せの度に、その情報を確認しなければなりません。
昨日の情報では、今日はもう既に古いかもしれないのです。
その理由は
第一に、人手不足の解消です。
現在、日本は少子高齢化が進み、どこも人手不足です。
建設現場、コンビニ、工場、ホテル、農業等、色々な場所で、
外国人労働者をみかけない日はありません。
このため、日本政府は、外国人労働者の受け入れを検討しています。
在留資格「介護」が、新設されたことが、一番わかりやすい例でしょう。
このいわゆる介護ビザ(在留資格「介護」)により、
老人ホーム等の明らかな人手不足を
補おうとしていると思われます。
このように、ビザに関する法律等は
どんどん、変化していっているのです。
第二に、日本を取り巻く世界情勢の変化です。
日本は、色々な国と条約を結び、色々な取引をしています。
また、世界の各所で、暴動や戦争が起こっています。
これに対応して、日本はいわゆるビザの審査基準を柔軟に対応しています。
例えば、海外旅行客の増加の対応のために、
通訳の仕事(在留資格:技術・人文知識・国際業務)が
色々な場所でできるようになっている傾向があります。
第三に、外国人をめぐる環境の変化です。
昨今、外国人が犯罪を犯したり、
犯罪に巻き込まれたりする事例が増えてきました。
このため、入国管理局は、取り締まりを強化しています。
つまり、今まで、甘くチェックしてきた項目について
厳重な検査がされ、
慎重な判断がなさるようになってきています。
ラーメン店「一蘭」の一斉摘発がいい例だと思います。
いままで、あまりいわゆる留学ビザ(在留資格:留学)の
収入のチェックは、ほとんど、ありませんでした。
しかし、現在では、
場合によっては課税証明書の提出を求めるなどの措置が
取られています。
このように、いわゆるビザに関する法律や規則、
それらの運用等は
日々、変化していきます。
このように変化の多い状況の中で、
正確な情報を的確に掴んで
あなたの必要な料理人(調理師)を高確率で
海外から呼び寄せましょう。
まず、出入国管理及び難民認定法等を確認することから始めましょう。
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