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国際結婚の手続き:結婚ビザ(配偶者ビザ)に変更すべき?(他の在留資格と徹底比較!)

既に日本に住んでいる外国人の方との国際結婚の手続き後に考えてほしい、在留資格についての2つの考察点



国際結婚した彼/彼女が既に、日本の在留資格を持っていたら、

いわゆる「結婚(配偶者)ビザ」に変更すべきなのか

それとも、そのままの在留資格でいるべきなのか



おふたりの今後を見据えて

2つの観点から考えてみました。



観点

1.仕事はどうするのか

2.このまま日本に住むのか


この記事の動画



・在留資格:経営・管理と結婚(配偶者)ビザ
・在留資格:特定技能と結婚(配偶者)ビザ
・在留資格:技能実習と結婚(配偶者)ビザ
・在留資格:企業内転勤と結婚(配偶者)ビザ
・在留資格:高度専門職と結婚(配偶者)ビザ
・在留資格:教育と結婚(配偶者)ビザ
・在留資格:介護と結婚(配偶者)ビザ
・在留資格:技能と結婚(配偶者)ビザ
・在留資格:留学と結婚(配偶者)ビザ
・在留資格:研修と結婚(配偶者)ビザ
・在留資格:文化活動と結婚(配偶者)ビザ
・在留資格:家族滞在と結婚(配偶者)ビザ
・在留資格:定住者と結婚(配偶者)ビザ




この記事の信頼性

はじめまして。

開業してから、仕事の9割が外国人関連でした。

ビザの申請、帰化、外国人の開業支援、外国人の就職支援などです。

おかげさまで、入国管理局への申請件数が1000件を超えることができました。

もともと、社内SEだった私は、お客様の他愛ないお話を伺うことが好きです。

このため、お客様の要望に沿った申請ができたと思っています。

そして、これが、たくさんのお客様に仕事を頼んでもらえた理由だと思っています。

もちろん、法科大学院卒業後も、関連法令の勉強も続けてきました。

積み重ねた知識と経験で、この記事を書かせていただいています。





では、在留資格別に具体的にみていきましょう。



適法に働いている方との国際結婚の手続き

他にも在留資格はありますが、ここでは代表的な9つに絞ってみていきます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の方との国際結婚の手続き

この在留資格は、会社員の方がよくお持ちの在留資格です。

既に、固定の仕事があり、一定程度の収入がある方でしょう。



2つの観点を考えると、

1.仕事はどうするのか

確かに「結婚(配偶者)ビザ」は、就労制限などが無くなります。

しかし、会社で既に固定のお仕事をされている方ならば、

転職などの予定がないならば、

あえて、就労制限などをなくす必要はないかもしれません。

特に、後1年で来日後10年で、既に3年以上の在留期間をお持ちならば

そのままにして、永住許可の申請をした方がいいかもしれません。



2.このまま日本に住むのか

確かに「結婚(配偶者)ビザ」は、配偶者が生きている限り、ほとんどの場合、有効です。

しかし、配偶者が亡くなった場合や離婚に至った場合を考えると、どうでしょうか。

この場合は、2つに分けて考えるといいかと思います。

日本に住み続けたい場合 永住の申請や万が一の場合に有利な「配偶者ビザ」を検討する。

仕事を辞めたら母国に帰国する予定の場合 上記1の考察事項を重要視する。



2019年の法改正で、永住許可の要件が難化するとされています。

これを見据えて、判断するといいかと思います。


在留資格「経営・管理」の方との国際結婚の手続き

この在留資格は、社長等の経営者の方がよくお持ちの在留資格です。

事業を経営されており、色々な仕事をされている方でしょう。



2つの観点を考えると、

1.仕事はどうするのか

「結婚(配偶者)ビザ」は、就労制限などが無くなります。

現在(2019.01.15)、在留資格「経営・管理」では、「現業の仕事」を主にすることはできないとされています。

「現業の仕事」とは、例えば、料理店の調理・配膳、マッサージ店のマッサージ等の仕事のことです。

大きな規模で事業を展開されている方ならば、気にする必要はないかもしれません。

特に、後1年で来日後10年で、既に3年以上の在留期間をお持ちならば

そのままにして、永住許可の申請をした方がいいかもしれません。

また、この在留資格「経営・管理」では、家事使用人を海外から招聘できます。

しかし、小規模事業主の場合は、「結婚(配偶者)ビザ」に変更することにより、

自分の事業の様々な仕事が自らできるようになり有利だと思われます。



2.このまま日本に住むのか

確かに「結婚(配偶者)ビザ」は、配偶者が生きている限り、ほとんどの場合、有効です。

しかし、配偶者が亡くなった場合や離婚に至った場合を考えると、どうでしょうか。

この場合は、2つに分けて考えるといいかと思います。

日本に住み続けたい場合 永住の申請や万が一の場合に有利な「配偶者ビザ」を検討する。

事業を辞めたら母国に帰国する予定の場合 上記1の考察事項を重要視する。



2019年の法改正で、永住許可の要件が難化するとされています。

これを見据えて、判断するといいかと思います。


在留資格「特定技能」の方との国際結婚の手続き

この在留資格は、2019年の法改正で、新設される在留資格です。

この在留資格は、在留期限の限られているものとないものがあります。



2つの観点を考えると、

1.仕事はどうするのか

「結婚(配偶者)ビザ」は、在留期限が限られていませんし、就労制限などが無くなります。

現在(2019.01.15)、在留資格「特定技能」では、1号の場合来日5年後に今後在留できるかどうかの試験があることになっています。このため、1号の方は、「結婚(配偶者)ビザ」に変更した方が、来日5年後の試験をドキドキしながら受けずに済みます。また、永住のための在留期間も、1号の在留期間は通算10年に加算されないことになっています。

2.このまま日本に住むのか

確かに「配偶者ビザ」は、配偶者が生きている限り、ほとんどの場合、有効です。

しかし、配偶者が亡くなった場合や離婚に至った場合を考えると、どうでしょうか。

この場合は、2つに分けて考えるといいかと思います。

日本に住み続けたい場合 永住の申請や万が一の場合に有利な「配偶者ビザ」を検討する。

事業を辞めたら母国に帰国する予定の場合 上記1の考察事項を重要視する。


在留資格「技能実習」の方との国際結婚の手続き

この在留資格は、原則、帰国することになっている在留資格です。そして、在留期限が限られています。



2つの観点を考えると、

1.仕事はどうするのか

「結婚(配偶者)ビザ」は、在留期限が限られていませんし、就労制限などが無くなります。

現在(2019.01.15)、在留資格「技能実習」は、在留資格「特定技能」へ移行できる可能性があることになっています。しかし、母国によっては、まだ、移行できるか不明です。このため、「配偶者ビザ」に変更した方が、在留資格「特定技能」へ移行できるかどうかドキドキせずに済みます。

2.このまま日本に住むのか

「結婚(配偶者)ビザ」は、配偶者が生きている限り、ほとんどの場合、有効です。

また、永住申請だけでなく、配偶者が亡くなった場合や離婚に至った場合でも、有利な扱いを受けることがあります。

 帰国を迫られないので、好きなだけ、日本に住むことができます。

在留資格「企業内転勤」の方との国際結婚の手続き

この在留資格は、会社員の方がよくお持ちの在留資格です。

既に、固定の仕事があり、一定程度の収入がある方でしょう。



2つの観点を考えると、

1.仕事はどうするのか

確かに「結婚(配偶者)ビザ」は、就労制限などが無くなります。

しかし、会社で既に固定のお仕事をされている方ならば、

転職などの予定がないならば、

あえて、就労制限などをなくす必要はないかもしれません。

2.このまま日本に住むのか

このビザは、「転勤」として一時滞在の意味合いの強い在留資格です。

永住申請の際に、問題となることが多々あります。
「結婚(配偶者)ビザ」は、配偶者が亡くなった場合や離婚に至った場合を考えても、どうでしょうか。

この場合は、2つに分けて考えるといいかと思います。

日本に住み続けたい場合 永住の申請に有利な「配偶者ビザ」を検討する。

仕事を辞めたら母国に帰国する予定の場合 上記1の考察事項を重要視する。



2019年の法改正で、永住許可の要件が難化するとされています。

これを見据えて、判断するといいかと思います。


在留資格「高度専門職」の方との国際結婚の手続き

この在留資格は、高給あるいは高レベルの会社員の方がよくお持ちの在留資格です。

既に、固定の仕事があり、かなりの収入がある方でしょう。



2つの観点を考えると、

1.仕事はどうするのか

確かに「結婚(配偶者)ビザ」は、就労制限などが無くなります。

しかし、今の会社等を続けるならば、

あえて、就労制限などをなくす必要はないかもしれません。

2.このまま日本に住むのか

このビザは、親の招聘等、一定の優遇条件が付加されている在留資格です。

永住申請も、「結婚(配偶者)ビザ」より優遇されている面があります。
この場合は、転職を希望するなどしていない限り、このままの在留資格でいることを考えるといいかと思います。


在留資格「教育」の方との国際結婚の手続き

この在留資格は、公立学校で英語教師されているの方がよくお持ちの在留資格です。

既に、固定の仕事があり、一定程度の収入がある方でしょう。



2つの観点を考えると、

1.仕事はどうするのか

「結婚(配偶者)ビザ」は、就労制限などが無くなります。

また、掛け持ちのアルバイトもしやすいです。

この在留資格は、非常に限られた職種と場所に制限されるので、「結婚(配偶者)ビザ」に変更されてはどうでしょうか。

2.このまま日本に住むのか

このビザは、定年のある仕事に依存した在留資格です。

配偶者が亡くなった場合や離婚に至った場合を考えても、「結婚(配偶者)ビザ」に変更されてはどうでしょうか。

在留資格「介護」の方との国際結婚の手続き

この在留資格は、老人ホーム等で介護をされているの方がよくお持ちの在留資格です。

既に、固定の仕事があり、一定程度の収入がある方でしょう。



2つの観点を考えると、

1.仕事はどうするのか

確かに「結婚(配偶者)ビザ」は、就労制限などが無くなります。

しかし、会社で既に固定のお仕事をされている方ならば、

転職などの予定がないならば、

あえて、就労制限などをなくす必要はないかもしれません。

特に、後1年で来日後10年で、既に3年以上の在留期間をお持ちならば

永住許可の申請をした方がいいかもしれません。

2.このまま日本に住むのか

確かに「結婚(配偶者)ビザ」は、配偶者が生きている限り、ほとんどの場合、有効です。

しかし、配偶者が亡くなった場合や離婚に至った場合を考えると、どうでしょうか。

この場合は、2つに分けて考えるといいかと思います。

日本に住み続けたい場合 永住の申請や万が一の場合に有利な「結婚(配偶者)ビザ」を検討する。

仕事を辞めたら母国に帰国する予定の場合 上記1の考察事項を重要視する。



2019年の法改正で、永住許可の要件が難化するとされています。

これを見据えて、判断するといいかと思います。


在留資格「技能」の方との国際結婚の手続き

この在留資格は、料理店で調理師されているの方がよくお持ちの在留資格です。

既に、固定の仕事があり、一定程度の収入がある方でしょう。



2つの観点を考えると、

1.仕事はどうするのか

「結婚(配偶者)ビザ」は、就労制限などが無くなります。

また、掛け持ちのアルバイトもしやすいです。

この在留資格は、非常に限られた職種と場所に制限されるので、「結婚(配偶者)ビザ」に変更されてはどうでしょうか。

しかし、後1年で来日後10年で、既に3年以上の在留期間をお持ちならば

永住許可の申請をした方がいいかもしれません。

2.このまま日本に住むのか

確かに「結婚(配偶者)ビザ」は、配偶者が生きている限り、ほとんどの場合、有効です。

しかし、配偶者が亡くなった場合や離婚に至った場合を考えると、どうでしょうか。

この場合は、2つに分けて考えるといいかと思います。

日本に住み続けたい場合 永住の申請や万が一の場合に有利な「結婚(配偶者)ビザ」を検討する。

仕事を辞めたら母国に帰国する予定の場合 上記1の考察事項を重要視する。



2019年の法改正で、永住許可の要件が難化するとされています。

これを見据えて、判断するといいかと思います。


勉強中の方との国際結婚の手続き

3つの在留資格について検討します。

在留資格「留学」の方との国際結婚の手続き

この在留資格は、学校で勉強中の方がよくお持ちの在留資格です。



2つの観点を考えると、

1.仕事はどうするのか

「結婚(配偶者)ビザ」は、就労制限などが無くなります。

すると、アルバイトがしやすいです。また、学校卒業後の就職も自由になります。

このため、「結婚(配偶者)ビザ」に変更されてはどうでしょうか。

2.このまま日本に住むのか

一時的にせよ、学校卒業後も就職して、日本で生活していくならば、「結婚(配偶者)ビザ」に変更されてはどうでしょうか。


在留資格「研修」の方との国際結婚の手続き

この在留資格は、様々な機関で研修中の方がよくお持ちの在留資格です。



2つの観点を考えると、

1.仕事はどうするのか

「結婚(配偶者)ビザ」は、就労制限などが無くなります。

すると、アルバイトができるようになります。また、研修後の就職も自由になります。

このため、「結婚(配偶者)ビザ」に変更されてはどうでしょうか。

2.このまま日本に住むのか

一時的にせよ、研修終了後も就職して、日本で生活していくならば、「結婚(配偶者)ビザ」に変更されてはどうでしょうか。


在留資格「文化活動」の方との国際結婚の手続き

この在留資格は、様々な場所で勉強中の方がよくお持ちの在留資格です。



2つの観点を考えると、

1.仕事はどうするのか

「結婚(配偶者)ビザ」は、就労制限などが無くなります。

すると、アルバイトがしやすいです。また、「文化活動」付随した仕事もできるようになります。

このため、「結婚(配偶者)ビザ」に変更されてはどうでしょうか。

2.このまま日本に住むのか

一時的にせよ、今後も就職して、日本で生活していくならば、「結婚(配偶者)ビザ」に変更されてはどうでしょうか。


家族に付帯する在留資格の方との国際結婚の手続き

2つの在留資格について検討します。

在留資格「家族滞在」の方との国際結婚の手続き

この在留資格は、仕事を持つ方の扶養家族の方がよくお持ちの在留資格です。



そもそも、この在留資格は、「結婚(配偶者)ビザ」に変更しなければ、「家族滞在」での在留資格に該当しなくなる可能性が高いです。つまり、不法滞在になる可能性が高いです。
このため、「結婚(配偶者)ビザ」に変更されてはどうでしょうか。


在留資格「定住者」の方との国際結婚の手続き

この在留資格は、日系外国人の方がよくお持ちの在留資格です。



2つの観点を考えると、

1.仕事はどうするのか

「結婚(配偶者)ビザ」は、就労制限などが無くなります。

しかし、現在の「定住者」も就労制限がありません。

「結婚(配偶者)ビザ」には、永住者の申請に期間などの特典がありますので、「配偶者ビザ」に変更されてもいいかと思います。

しかし、後1年で来日後10年で、既に3年以上の在留期間をお持ちならば

そのままにして、永住許可の申請をした方がいいかもしれません。

2.このまま日本に住むのか

確かに「結婚(配偶者)ビザ」は、配偶者が生きている限り、ほとんどの場合、有効です。

しかし、配偶者が亡くなった場合や離婚に至った場合を考えると、どうでしょうか。

この場合は、2つに分けて考えるといいかと思います。

日本に住み続けたい場合 永住の申請や万が一の場合に有利な「結婚(配偶者)ビザ」を検討する。

そのうち母国に帰国する予定の場合 上記1の考察事項を重要視する。



2019年の法改正で、永住許可の要件が難化するとされています。

これを見据えて、判断するといいかと思います。


ワーキングホリデーとの国際結婚の手続き

この在留資格は、一定の期間限定でビザを得た方がよくお持ちの在留資格です。



2つの観点を考えると、

1.仕事はどうするのか

「結婚(配偶者)ビザ」は、就労制限などが無くなります。

今のお仕事を続けたいならば、「結婚(配偶者)ビザ」に変更されてはどうでしょうか。

2.このまま日本に住むのか

このビザは、一時滞在の在留資格です。

必ず、帰国しなければなりません。もし、日本に住み続けたいならば、一時的であれ、「結婚(配偶者)ビザ」に変更されてはどうでしょうか。


永住者との国際結婚の手続き

この在留資格は、既に日本に就労制限も期間制限もなく滞在できるビザを得た方がお持ちの在留資格です。

「結婚(配偶者)ビザ」に変更される必要はないかと思います。(そもそもできないと思います。)


不法滞在の方との国際結婚の手続き

急いで、結婚の手続きをしましょう。

そして、適法な「結婚(配偶者)ビザ」に変更しましょう。

日本に居続けたい場合は、在留特別許可を願い出て、許可されれば、そのまま、日本に在留することができます。


以上、主な在留資格と「結婚(配偶者)ビザ」を比較してみました。


ガンバっているあなたを、手続き面から応援します

あなたが望む結果をくわしくお聞きしていきます。一緒にがんばりましょう!

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