Q.国際結婚は、夫婦共に学生でも可能ですか。結婚(配偶者)ビザはとれますか。
国際結婚は、夫婦共に学生でもできますか。
国際結婚は、原則、夫になる人が夫になる人の国籍の法律で結婚できる状況で、かつ、妻になる人が妻となる人の国籍の法律で結婚できる状況で、結婚できます。
簡単に言うと、お互いの国で結婚できる状況ならば、可能です。
根拠は、「法の適用に関する通則法」で
『第二十四条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。』
とあるからです。
まず、お互いの国の法律を調べましょう。
日本の国際私法は、上記の通り、国際結婚について規定していますので、次に、お相手の国の国際私法を調べましょう。
同じように、記載してあれば、原則通りです。
別の記載があれば、その法律に従って、判断してください。
国際私法とは、国際的な法律問題のうち,国際結婚のような特に私人等が主体となる家族関係などの私法問題を取扱う法分野のことです。
夫婦共に学生でも、結婚(配偶者)ビザはとれますか。
結婚後の生活費は誰が用意するのか
という疑問に、的確に答えられれば、
夫婦共に学生でも、結婚(配偶者)ビザはとれる可能性が高いです。
例えば、
夫がアルバイトをして生活費を稼ぐ。
妻の奨学金で、生活費が十分である。
夫妻の両親に仕送りをしてもらう。
等が考えられます。
お二人の状況を現実的にみて
答えるといいでしょう。
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