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就労ビザ 海外から外国人のコック(料理人)をよびたい(その3(結論))

解説です

効果の順序

効果は
法律 ≫ 省令 ≫ 審査要領 ≫ 運用
の順で効きます。
 

1.料理人はどんなレベルが必要か?

  一番強い『法律』が「熟練した技能」といっているので、
  ヘルパーや見習いは、ダメです。

2.どんな料理が該当するのか?

  次に強い『省令』が「外国において考案され」といっているので
  日本料理・和菓子などはあり得ません。

  でも、インド人の中国料理の調理人
アメリカ人のイタリア料理の調理人
  は、ありえます。

  なぜならば、『省令』は「外国において考案され」とだけ
  いっているからです。

  しかし、『省令』が「我が国において特殊なもの」といっているので
  日本で特殊に発達したラーメンなどは厳しいです。

4.何年の経験が必要か?

  『省令』が「当該技能について十年以上の実務経験」といっているので
  中国料理5年、インド料理5年は難しいと考えます。
  つまり、専門領域で10年と考えています。
  タイ人は、協定があるので特別扱いされ、5年で済むことがあります。

  『要綱』が「アルバイト的に従事した期間を含まない」といっているので
  フルタイムで働いていることが必要です。

5.日本のレストランは?

  実は、レストランについての規定はありません。
  『省令』が「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」
  とだけ、記載しています。
  
 
  席数や内装その他については、何も規定がないのです。
  
  つまり、そのレストランに何席必要かは、そのレストランの状況によります。
  一般にいわれている30席あってもダメな時は、ダメです。
  ここは、状況判断についての経験がものをいいます。
  
  私は、カウンター8席、テーブル4席の小さなレストランで、
  1人の料理人を外国から、いわゆる就労ビザ(在留資格:技能)で、
  在留資格認定書を交付してもらったことがあります。
  
  また、私は、テーブル24席のレストランで、テーブル
  5人の料理人を外国から、いわゆる就労ビザ(在留資格:技能)で、
  在留資格認定書を交付してもらったことがあります。
  
  要は、状況なのです。
  例えば、カウンター12席の流行っているラーメン屋を考えてみてください。
  そこにはラーメンを作り続けている料理人が1人はいませんか?
  そういうことです。
  

まとめ

  料理人(在留資格:技能)を外国から呼ぶ条件のほとんどが
  『省令』で決まっています。
  料理人(在留資格:技能)を外国から呼ぶには、
  少なくとも、『省令』を確認しましょう。
そして、なるべく高い確率で日本に呼びたいならば、
  必ず、『要綱』を確認しましょう。
  毎年、『要綱』は変わっています。

(2018.07.07現在の情報です。念のため最新の情報をご確認ください。)


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