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医療滞在ビザ : 3つのご提案(日本の病院で治療等を受けてみたい)

医療滞在ビザその他で日本の病院で治療などを受けてみたい



日本で治療や検査を受けるにはどんな方法があるのでしょうか?


この記事の信頼性

はじめまして。

開業してから、仕事の9割が外国人関連でした。

ビザの申請、帰化、外国人の開業支援、外国人の就職支援などです。

おかげさまで、入国管理局への申請件数が1000件を超えることができました。

もともと、社内SEだった私は、お客様の他愛ないお話を伺うことが好きです。

このため、お客様の要望に沿った申請ができたと思っています。

そして、これが、たくさんのお客様に仕事を頼んでもらえた理由だと思っています。

もちろん、法科大学院卒業後も、関連法令の勉強も続けてきました。

積み重ねた知識と経験で、この記事を書かせていただいています。





ここでは、3つの方法をご提案させていただきたいと思います。



【1】医療滞在ビザ(短期)で来日する

【2】医療滞在ビザ(長期)で来日する

【3】短期滞在ビザで来日する



まず、外務省のHP

紹介されている方法【1】【2】から、

ご提案させていただきたいと思います。




ただ、

日本の国民健康保険等の公的保険の適用外のため

治療などに係るお金は

大きくならざる得ません。



私が2016年に右足を単純骨折した時は

総額で60万円(保険適用前の金額)ほどかかりました。





それでも、日本で治療を受けたいと思うこともあるでしょう

そのような場合に、どうしたらいいか。



以下で、医療滞在のためビザの取得する3つの方法を

ご提案させていただきます。



医療滞在ビザで来日する

外務省のHPによれば

短期的治療等が必要な場合と、

長期的治療等が必要な場合で

取得の方法が異なります。


【1】医療滞在ビザ(短期)で来日する

人間ドックや健康診断、歯の治療や、温泉での療養等は、

こちらの制度をされることを

ご提案いたします。



あらかじめ予定を立てて、

日本に来ることできるからです。



ただし、一回の滞在期間は最大で90日です。

状況により、複数回の来日も可能です。



必要書類は、外務省のHPに記載の通り、





1.パスポート

2.申請者の写真

3.申請書(医療滞在ビザの申請書へのリンク

4.証明書兼身元保証書(医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書

  これは、医療機関が申請者の治療などの必要性を証明するものです。
  また、身元保証機関が、申請人の身元を保証するものです。
  身元保証機関のリストは、下記のとおりです。
  ・身元保証機関(登録医療コーディネーター等)のリスト(英語リスト)
  ・身元保証機関(登録旅行会社)のリスト(英語リスト)

5.銀行の残高証明などの治療に必要なお金を有することを証明するもの

6.治療予定表(何度も日本に来る必要がある場合のみ)



等です。

必要に応じて、追加で資料提出を求められることも考えられます。


【2】医療滞在(長期)ビザで来日する

現在、日本では、入院期間が短くなっています。

そして、その後の治療は、

別の病院で行うことも多くなっています。



つまり、入院治療だけ日本で行い

その後、母国で治療をするということも十分考えられるのです。



この場合は、

上記【1】の短期の医療滞在ビザで十分ということになります。



例えば、

私の足の単純骨折は、3日間の入院でした。

その後は、通院治療とリハビリでした。

通院治療とリハビリは、

入院した病院とは異なる近所の病院に通いました。

このような場合は、

上記【1】の短期の医療滞在ビザで十分ということになります。





すると、

長期で同一の病院に入院と通院が必要な場合に

限られることが多いと思われます。



私が思いつくのは

やけどなど後の傷跡をきれいにする整形手術や、

複数か所に良性の腫瘍などがあり、

複数回に分けて、手術しなければならないような場合、

日本では別の病院で可能だが、母国では治療が難しい場合

等です。



長期の医療滞在ビザを得るには

1.日本で病院に入院と通院が必要な場合

2.上記の期間が91日以上必要な場合

3.十分な治療に必要なお金を有すること

であると、考えられます。



このような場合は、

日本で「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。





医療滞在ビザのための「在留資格認定証明書」を取得するには、

1.外国人患者に係る受入れ証明書

  入院する病院に用意してもらいます。

  この用紙を必ず、使用してもらわなければなりません。

2.入院する病院等に関する案内や資料、HP等の写し

  どのようなところに入院するのか、どのような治療が進められるのか概略を説明します。

3.治療予定表

  自由な形式で入院する病院などに書いてもらいます。

4.支払い証明書(適宜)

  もし、病院に治療費等を支払っていれば、証明書をもらいます。

5.民間の保険加入者証(適宜)

  もし、民間の医療保険等に加入しているならば、加入者証を提示します。

6.十分な治療に必要なお金を有することの証明

  4と5で足りない分の治療と日本滞在に必要なお金について

  残高証明などで、必要なお金があることを証明します。

7.日本での滞在先

  日本でどこにいるのか示します。

  病院に入院し続けるのか、

  入院後どこかホテルなどに仮住まいするのか提示します。

8.申請書等

  通常の在留資格認定書に必要な書類と写真、返信用封筒のことです。



以上の書類を、日本の入国管理局に提出して、

医療滞在ビザの「在留資格認定証明書」の交付を

待つことになります。



標準審査期間は1カ月です。



この間、

日本での治療は待たなければなりません。



そして、医療滞在ビザの「在留資格認定証明書」の交付されれば

上記【1】と同じ書類を用意して

母国の日本大使館に、

改めて

医療滞在ビザを申請することになります。

・・・・時間がかかります。




医療滞在ビザ以外の方法を考える

このように、

日本での治療には

お金がかかるため、

長期の治療が必要な場合には

色々、条件などが厳しくなり

来日できるまで期間が延びます。



しかし、本当に治療等受けたいときに

上記の期間を

待っていられるでしょうか?



一刻も早く

日本の病院で治療などを

受けたいときもあるのではないででしょうか。



急病などでお急ぎではないでしょうか?

あるいは、

母国の病院で、治療不可能を宣告されたりされていないでしょうか?



そんなお急ぎの時は

以下の方法をご提案させていただきます。




【3】短期滞在ビザで来日する



90日の短期滞在ビザで来日することを

ご提案させていただきます。





インドネシア・タイ・

ブルネイ・アラブ首長国連邦の方であれば、

短期滞在の許可された期間以上に

治療期間が必要になった場合に

原則、一旦日本から出国することになってしまいます。

(法律の規定でそうなってしまいます。)



このため、上記の国の方は、

ビザ免除国(短期滞在)であっても

必ず、90日の短期滞在ビザを取得して来日しましょう。

ビザ免除国・地域(短期滞在)一覧





短期滞在の目的は、日本の法律では

『本邦に短期間滞在して行う観光、保養、

 スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、

 業務連絡その他これらに類似する活動』

と規定されています。





現在(2018.09.09現在)の運用では、

治療や人間ドックもこの目的に入ると考えられています。





このため、90日の短期滞在ビザが取得できれば

日本で治療などを受け始めることができます



そして、入院が必要になり、

治療が長引くことになってしまった場合でも



正式な医療滞在ビザ「在留資格:特定活動(告示25号)」に

変更することができる可能性が高いです。



ただし、日本の公的保険には、一切、加入できませんので

十分な資力が必要です。



そして、それを証明しなければなりません。

そうすることで、

正式な医療滞在ビザ「在留資格:特定活動(告示25号)」に

変更できる可能性が高まりまります。



変更に必要な書類は上記2の「在留資格認定証明書」と同じです。





一刻も早く、検査を受けたい、治療を受けたい、

そんな時に有効な手段かと思います。



でも、あなたやご家族がそんな状況にならないことを

私は、祈っています。

実績

短期滞在から医療滞在ビザへ変更

必要書類

医療滞在ビザ(在留資格:特定活動)

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