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特定技能「ビルクリーニング」はどんな就労ビザか

特定技能「ビルクリーニング」はどんな就労ビザか

はじめに

ビルクリーニング業の高齢化、人材の不足が叫ばれて久しい今、外国人材の採用が注目されています。

外国人を採用する一つの方法に、この特定技能「ビルクリーニング」があります。

以下で、その内容を詳しく見ていきます。

この記事の信頼性

はじめまして。

私は、大阪で開業して、10年超になります(2019.11.25現在)。

開業してから、仕事の9割が外国人関連でした。

ビザの申請、帰化、外国人の開業支援、外国人の就職支援などです。

おかげさまで、入国管理局への申請件数が1000件を超えることができました。

もともと、社内SEだった私は、お客様の他愛ないお話を伺うことが好きです。

このため、お客様の要望に沿った申請ができたと思っています。

そして、これが、たくさんのお客様に仕事を頼んでもらえた理由だと思っています。

もちろん、法科大学院卒業後も、関連法令の勉強も続けてきました。

積み重ねた知識と経験で、この記事を書かせていただいています。


誰が雇えるか(雇用主)

都道府県知事より、

建築物清掃業または、

建築物環境衛生総合管理業の

登録を受けている機関



上記の登録を受けるには、

建築物清掃業の場合は、真空掃除機、床みがき機を所有し、清掃作業監督者(職業能力開発促進法に基づくビルクリーニング職種に係るものに技能検定合格者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、指定の講習を受けた者)がおり、業務担当者が指定の講習を受けていることが必要になります。

建築物環境衛生総合管理業の場合は、真空掃除機、床みがき機、空気環境測定業の機械器具、残留塩素測定器を所有し、統括管理者(指定の講習を受けた者)、清掃作業監督者(職業能力開発促進法に基づくビルクリーニング職種に係るものに技能検定合格者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、指定の講習を受けた者)、空気環境測定実施者(建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者、指定の講習を受けた者)、空調給排水管理監督者(職業能力開発促進法に基づくビル設備管理職種に係るものに技能検定合格者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、指定の講習を受けた者)がおり、業務担当者が指定の講習を受けていることが必要になります。



どんな仕事ができるか(仕事内容)




仕事は、建築物内部の清掃です。

建築物は、具体的には、延べ床面積が3000平方メートル以上の興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場、店舗又は事務所、第一条学校等以外の学校(研修所を含む。)、旅館などです。

また、延べ床面積が8000平方メートル以上の学校又は、幼保連携型認定こども園(第一条学校等)も含まれます。



誰が何年働くのか(在留資格)




在留資格「特定技能(ビルクリーニング)1号」を有する外国人です。

期間は、在留資格取得後5年が上限です。


この在留資格「特定技能(ビルクリーニング)1号」は、

試験合格者と

技能実習(ビルクリーニング)2号を修了した者

が申請できます。


試験の詳しい日程はコチラをご覧ください。


雇用人数の制限はありません。

どのような準備が必要か(事前準備)

1.ビルクリーニング分野における特定技能協議会の構成員となること

  構成員になるための必要書類は現在未定です。

  

2.登録支援機関との契約(または、支援体制の準備)

  登録支援機関とは、雇用した外国人(特定技能(ビルクリーニング)1号)の支援を請け負う機関のことです。この支援には、住民登録や銀行口座の開設など生活をするうえで必要な支援を雇用する外国人が十分に理解できる言語で行うものが含まれます。

  現在の登録支援機関は、コチラから確認ください。

  雇用する施設が直接、行うこともできます。

3.雇用する外国人への事前ガイダンス

  在留資格「特定技能(ビルクリーニング)1号」を得るために、事前に雇用する外国人への説明を行うことが必要です。

  説明内容は、労働条件から苦情の申し立て方法等、多岐にわたります。

  説明は、スカイプなどインターネットを使用して行ってもかまいません。ただし、雇用する外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。

4.雇用する外国人の住居の準備など支援計画の策定

  雇用する外国人に対し、入国手続きから入国、就労する間、どのような支援をするのか計画を立てます。

  具体的には、上の事前ガイダンスの計画や、出入国時の送迎、日本での住居等の用意の支援、銀行口座の開設の支援、携帯電話の契約の支援等が挙げられます。



等が必要です。

どうやって就労ビザ(在留資格「特定技能(ビルクリーニング)1号」)を取得するのか

雇用する外国人の資料と

雇用先の資料を合わせて、出入国在留管理局に書類を提出します。

在留資格「特定技能1号(ビルクリーニング)」の必要書類は、詳しくは、コチラをご覧ください。

条件が適合すれば、

海外から雇用する外国人を呼び寄せする場合は、在留資格認定書の発行が、

日本に雇用する外国人がいる場合は、在留資格変更許可が

なされます。



2019.10.11現在


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