特定技能「外食業」は、どんな就労ビザか
特定技能「外食業」はどんな就労ビザか
はじめに
外食業界では、現在、欠員率が5.4%と高い水準にあります。セントラルキッチンや洗浄などの機械化やキャッシュレス化、女性や高齢者の労働力の活用をもっても、人手不足が続いています。このため、外国人材の採用が注目されています。
外国人を採用する一つの方法に、この特定技能「外食業」があります。
以下で、その内容を詳しく見ていきます。
この記事の信頼性
はじめまして。
私は、大阪で開業して、10年超になります(2019.11.25現在)。
開業してから、仕事の9割が外国人関連でした。
ビザの申請、帰化、外国人の開業支援、外国人の就職支援などです。
おかげさまで、入国管理局への申請件数が1000件を超えることができました。
もともと、社内SEだった私は、お客様の他愛ないお話を伺うことが好きです。
このため、お客様の要望に沿った申請ができたと思っています。
そして、これが、たくさんのお客様に仕事を頼んでもらえた理由だと思っています。
もちろん、法科大学院卒業後も、関連法令の勉強も続けてきました。
積み重ねた知識と経験で、この記事を書かせていただいています。
誰が雇えるか(雇用主)
下記の業種を行うものです。
飲食店(食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店等)
持ち帰り・配達飲食サービス業(テイクアウト専門店、宅配専門店、仕出し料理店等)
キャバレー等の「接待飲食等営業」(風俗営業法2条4項)に該当する飲食店は、雇用できません。
どんな仕事ができるか(仕事内容)
仕事は、飲食物調理、接客、店舗管理など外食業務全般です。
あわせて、外食業務に従事する日本人が通常従事することとなる、原料の調達・受入れ、配達作業、清掃などの関連業務も二次的に行うことができます。
ただし、いわゆる「接待」にあたる業務に就くことはできません。風営法2条3項の「接待」である「歓楽的雰囲気を醸し出す方法」による対応はできないこととなっています。
労働時間が週5日以上、かつ、年間217日以上の労働日数であることが必要です。
誰が何年働くのか(在留資格)
在留資格「特定技能(外食業)1号」を有する外国人です。
期間は、在留資格取得後5年が上限です。
この在留資格「特定技能(外食業)1号」は、
試験合格者か
技能実習2号を修了したもの
が申請できます。
試験の詳しい日程は、国内試験はコチラを、海外試験はコチラを、ご覧ください。
雇用人数の制限はありません。
どのような準備が必要か(事前準備)
1.外食業分野における特定技能協議会の構成員となること
(1)業務が日本標準産業分類の何にあたるかを調べます。
日本標準産業分類は、総務省のHPのコチラから、調べることができます。
(2)コチラの農林水産省のHPで、加入申請をします。
(3)加入申請を入力・送信後、完了画面に出てくるメールアドレスへ『特定技能外国人の受入れに関する誓約書(写)』を送付します。
(4)加入の可否の連絡がきます。
2.登録支援機関との契約(または、支援体制の準備)
登録支援機関とは、雇用した外国人(特定技能(外食業)1号)の支援を請け負う機関のことです。この支援には、住民登録や銀行口座の開設など生活をするうえで必要な支援を雇用する外国人が十分に理解できる言語で行うものが含まれます。
現在の登録支援機関は、コチラから確認ください。
雇用する施設が直接、行うこともできます。
3.雇用する外国人への事前ガイダンス
在留資格「特定技能(外食業)1号」を得るために、事前に雇用する外国人への説明を行うことが必要です。
説明内容は、労働条件から苦情の申し立て方法等、多岐にわたります。
説明は、スカイプなどインターネットを使用して行ってもかまいません。ただし、雇用する外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。
4.雇用する外国人の住居の準備など支援計画の策定
雇用する外国人に対し、入国手続きから入国、就労する間、どのような支援をするのか計画を立てます。
具体的には、上の事前ガイダンスの計画や、出入国時の送迎、日本での住居等の用意の支援、銀行口座の開設の支援、携帯電話の契約の支援等が挙げられます。
等が必要です。
どうやって就労ビザ(在留資格「特定技能(外食業)1号」)を取得するのか
雇用する外国人の資料と
雇用先の資料を合わせて、出入国在留管理局に書類を提出します。
在留資格「特定技能1号(外食業)」の必要書類は、詳しくは、コチラをご覧ください。
条件が適合すれば、
海外から雇用する外国人を呼び寄せする場合は、在留資格認定書の発行が、
日本に雇用する外国人がいる場合は、在留資格変更許可が
なされます。
2019.10.16現在
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