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国際結婚の手続き:日本で国際結婚の手続きをするには時間が勝負!





国際結婚の手続きは、日本人同士よりも必要書類が多く、時間がかかります!

日本で国際結婚の手続きをするには、
日本人同士の結婚の手続きよりも、
書類が多くなります。
その国際結婚の手続きに必要な書類を
いかに早く集めるか
これが勝負です。

なぜならば、結婚しただけでは
彼/彼女は、当然には、日本に住めないからです。


彼/彼女は、
いわゆるビザ(在留資格:日本人の配偶者等)を
取得しないといけない可能性があります。
いわゆるビザ(在留資格:日本人の配偶者等)には、
時間がかかるんです。

彼/彼女が、
何らかの在留資格を得て、
日本に滞在しているのではない限り(そうであっても)、
おふたりで日本にいられる『期間』は
期限が決まっています。

結婚を決心したからには、
順調に国際結婚の手続きをして
そのまま、一緒に暮らしたいですよね?


急ぎましょう!!

この記事の信頼性

はじめまして。

開業してから、仕事の9割が外国人関連でした。

ビザの申請、帰化、外国人の開業支援、外国人の就職支援などです。

おかげさまで、入国管理局への申請件数が1000件を超えることができました。

もともと、社内SEだった私は、お客様の他愛ないお話を伺うことが好きです。

このため、お客様の要望に沿った申請ができたと思っています。

そして、これが、たくさんのお客様に仕事を頼んでもらえた理由だと思っています。

もちろん、法科大学院卒業後も、関連法令の勉強も続けてきました。

積み重ねた知識と経験で、この記事を書かせていただいています。





日本で国際結婚に必要な書類とは




基本的書類(日本向け)

1.婚姻届(市役所などにあります。)
2.戸籍謄本(自分のものです。市役所からもらいましょう。)
3.彼/彼女の婚姻要件具備証明書
4.彼/彼女のパスポートのコピー

になります。

しかし、届け出る市町村によって、国籍によって、
必要書類は異なることがあります。

必ず、婚姻届を提出する市町村に問い合わせをしましょう。

なぜ、「問い合わせ」なの?と思われるかもしれません。

大阪市を例に見ていきましょう。
まず、大阪市役所のトップページです。

このなかで、直感的に、下記を選ぶと思います。

すると、次の画面においても、下記を選ぶと思います。

そして、次の画面においても、下記を選ぶと思います。

さらに、次の画面においても、下記を選ぶと思います。

おやおや、簡単にできそう?

7.外国籍の方との婚姻書
※外国籍の方の国籍によって婚姻要件や必要な書類が異なりますので、
事前に各区役所の窓口サービス担当課にご相談ください。

どの市町村も似たような記載です。

なぜでしょうか?

これは、外国籍の彼/彼女の国籍によって
提出書類が異なるためです。
すぐには、回答がないかもしれません。
次の日、回答がもらえればいいほうで、2、3日はかかります。

その上、国籍によっては、婚姻届を提出しても
即日受理されないことがあります。
つまり、結婚したことにならないんです。

法務局での審査が必要なことがあります。
これを「受理伺い」といっています。
市役所などでおふたりの結婚届を
受理(つまり結婚届を受けとっていいのかどうか)を
判断できないのです。

このため、受理していいかどうかを上級機関である法務局が確認し、
さらに、おふたりにも確認することになるのです。

こうなると、時間が、
1か月はかかってしまうことがあります。

結婚を決心したからには、
順調に国際結婚の手続きをして
そのまま、一緒に暮らしたいですよね?


まず、何が必要かを
確認して安心しましょう。
そして、確実に受理してもらえるように
準備を始めましょう。

婚姻要件具備証明書

ところで、『婚姻要件具備証明書』って
ご存知ですか。
この書類は、
彼/彼女が結婚できますよっていうことを
彼/彼女の母国が証明する証書です。

何で?と思われるかもしれません。
でも、外国籍の彼/彼女が
結婚できるのかどうか
市町村等(日本政府)にはわかりません。
それで必要になります。

そして、『婚姻要件具備証明書』を発行してもらうのが
大変な国があります。

例えば
フランス共和国の場合
ベトナム社会主義共和国の場合
タイ王国の場合
インド共和国の場合
インドネシア共和国の場合

このように国によって
『婚姻要件具備証明書』を発行してもらうのに
必要な書類が異なります。
また、発行までの日数も異なります。
発行する機関も、
彼/彼女の母国の在日大使館だけでなく、
彼/彼女の母国にある市役所などでも、
できることがあります。

具体的に、フランス共和国の場合を見てみましょう。


在日フランス共和国大使館のウェブページです。
このサイトのどこをたどると、
上のページに、たどり着くでしょうか?

一度、探してみませんか。

そう、日本語のサイトからは、たどり着かないように思います。

『婚姻要件具備証明書』をもらうのは、
フランス人だけだからでしょう。
フランス語のサイトからは
たどっていくことができます。

まず、ここです。

そして、ドロップダウンしたここです。

すると、この画面で初めて、
結婚の手続きについて表示がされています。

読んてみましょう。
すると、やっと、
国際結婚の手続きに必要な書類が
表示されます。

しかし、、、、よく読むと、
翻訳が必要!!!!

リンクをたどると、記入例にたどり着きます。
何とかなりそうでしょうか?

いやいや、そもそも、
彼/彼女の現在の居住地が
フランス共和国国内ならば
市役所で発行してもらえるようです(2018.08.06現在)。
フランス共和国国内で取りましょう。
日本で手続きをするのは、
時間の無駄です。

まず、彼/彼女の居住する市に
問い合わせをすることに。。。。
すると。。。。
すると、日本国内と同じ事情が。。。。

まだ、フランス共和国は、いいかもしれません。

メキシコ合衆国は
メキシコ合衆国大使館HP
親戚が代理で取りに行ける旨の記載しかありません。

このように、
国際結婚の手続きは
書類を揃えるのが大変で
しかも、婚姻届の受理も
遅いことが多いのです。

おふたりで、
手続きにかかる時間に気落ちして、
気持ちが変わらないうちに
がんばりましょう。

日本で国際結婚の手続きをする場合の流れ


基本的な流れ

【1】日本の市町村に必要書類を提出し受理して頂く。
  証明書(戸籍謄本・受理証明書)をもらう。
【2】彼/彼女の母国の在日大使館に報告する。
  結婚証明書等をもらう。
【3】いわゆる結婚ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)を
  を手配する。

になります。

これは、難しく言うと
【1】日本で『創設的婚姻届』をする。
【2】彼/彼女の母国に『報告的婚姻届』をする。
【3】彼/彼女が日本に住めるように在留資格(日本人の配偶者等)を得る。

ということになります。

先の日本向けの必要書類を

市役所などに提出し、受理されることで

やっと、上記【1】が済むわけです。

まだ、【2】【3】と進めていかないと
日本で、
彼/彼女といっしょに、日本に暮らせません。

【1】日本の市町村に必要書類を提出し受理して頂く(まとめ)

書類を市役所に提出します。
1.婚姻届(市役所などにあります。)
2.戸籍謄本(自分のものです。市役所からもらいましょう。)
3.彼/彼女の婚姻要件具備証明書
4.彼/彼女のパスポートのコピー
5.外国語の文書には翻訳文をつける(誰でも本人でも可)。
が基本です。
日本側の国際結婚の手続きの
必要書類が整っていれば、
受理されます。
しかし、先に述べた通り、
すんなり『受理』されるかどうかは
わかりません。

でも、とにかく
これで、日本側の国際結婚の手続き【1】が終了です。

【2】彼/彼女の母国の在日大使館に報告

これは、報告が必要ではない国があります。
代表的なところでは、アメリカ合衆国、ロシア連邦などです。
しかし、ほとんどの国では報告しなければなりません。

フランス共和国の場合
ベトナム社会主義共和国の場合
タイ王国の場合
インド共和国の場合
インドネシア共和国の場合

上記のように
翻訳文などが要求され、各々日数がかかります。

これで、《国際結婚》の手続きは終了です。


日本でおふたりで暮らすために

この国際結婚の手続きを基に、
いわゆる結婚(配偶者)ビザを
入国管理局に
申請をしていくことになります。
標準の審査期間は1カ月とありますが、
実際には、東京入国管理局、大阪入国管理局等
それぞれの入国管理局で、審査期間が異なります。

これらの国際結婚の手続きを
急ぎましょう!!

そして、どの入国管理局であっても
審査期間中に
彼/彼女の日本の滞在期間がなくならないように
頑張りましょう。

結婚を決心したからには、
順調に国際結婚の手続きをして
そのまま、一緒に暮らしたいですよね?


急ぎましょう!!

【3】いわゆる結婚(配偶者)ビザについての情報は、
別のページに記載します。

(2018.08.06現在の情報です。)
お問い合わせのページへ


ガンバっているあなたを、手続き面から応援します

あなたが望む結果をくわしくお聞きしていきます。一緒にがんばりましょう!

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