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特定技能「介護」はどんな就労ビザか

特定技能「介護」はどんな就労ビザか

はじめに

介護人材の不足が叫ばれて久しい今、外国人材の採用が注目されています。

外国人を採用する一つの方法に、この特定技能「介護」があります。

以下で、その内容を詳しく見ていきます。

この記事の信頼性

はじめまして。

私は、大阪で開業して、10年超になります(2019.11.25現在)。

開業してから、仕事の9割が外国人関連でした。

ビザの申請、帰化、外国人の開業支援、外国人の就職支援などです。

おかげさまで、入国管理局への申請件数が1000件を超えることができました。

もともと、社内SEだった私は、お客様の他愛ないお話を伺うことが好きです。

このため、お客様の要望に沿った申請ができたと思っています。

そして、これが、たくさんのお客様に仕事を頼んでもらえた理由だと思っています。

もちろん、法科大学院卒業後も、関連法令の勉強も続けてきました。

積み重ねた知識と経験で、この記事を書かせていただいています。


誰が雇えるか(雇用主)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設(老人保健施設)

介護療養型医療施設

認知症グループホーム

特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅)

通所介護(デイサービス)施設

通所リハビリテーション提供施設

認知症デイサービス提供施設

ショートステイ提供施設

など訪問系サービス施設以外の介護等の業務に従事させることができる事業所の施設運営者


どんな仕事ができるか(仕事内容)




仕事は、老人ホームなどの施設内で、おもに利用者の日常生活の介護を行えます。

具体的には、朝は着替え、洗顔、排泄の介助から始まり、食事、服薬などを介助できます。日中は、書道や描画などの趣味活動・手作業や、転倒予防体操などの運動メニュー指導や見守り等、入浴の介助も行えます。夜勤で「トイレに行きたい」「眠れない」などの訴えに対応しつつ、オムツ交換に回ることができます。

また、付随的業務として、おむつなどの物品の補充やお知らせなどの掲示物の管理なども可能です。


雇用してすぐに、介護報酬及び障害福祉サービス等の報酬上の「人員配置基準」に加えられます。
但し、6カ月間受け入れ施設において、ケアの安全性を確保するための体制が必要です。


また、診療報酬上の看護補助者の「人員配置基準」にも加えられます。


夜勤を行うこともできます。

誰が何年働くのか(在留資格)




在留資格「特定技能(介護)1号」を有する外国人です。

期間は、在留資格取得後5年が上限です。


この在留資格「特定技能(介護)1号」は、

試験合格者と

技能実習(介護)2号を修了した者、または、

EPA介護福祉士候補者として在留期間満了した者、または、

介護福祉士養成施設を修了した者

が申請できます。


試験の詳しい日程はコチラをご覧ください。


雇用する介護職員で、日本人や在留資格(介護)を有する者、在留資格(定住者、永住者)等の総数を超えない人数を、この在留資格「特定技能(介護)1号」を有する者で雇い入れることができます。

どのような準備が必要か(事前準備)

1.介護分野における特定技能協議会の構成員となること

  構成員になるには、

  (1)在留資格認定証明書交付申請等の際に、「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」 (介護参考様式第1-1号)を提出

  (2)当該特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に申請システムに、

      必要情報の入力

        (法人等情報(法人等名、所在地、代表者氏名等)、

         雇用した外国人に関する情報(氏名、国籍等))、

      添付書類のアップロード

         雇用条件書等(参考様式第1-6号)、

         1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号参考様式第1-17号)、

         事業所の概要書等(介護参考様式第1-2号介護参考様式第1-2号)、

         日本語能力水準を証明する書類(介護日本語評価試験の合格証明書等)

         技能水準を証明する書類(介護技能評価試験の合格証明書等)、

         在留カード

  が必要です。

2.登録支援機関との契約(または、支援体制の準備)

  登録支援機関とは、雇用した外国人(特定技能(介護)1号)の支援を請け負う機関のことです。この支援には、住民登録や銀行口座の開設など生活をするうえで必要な支援を雇用する外国人が十分に理解できる言語で行うものが含まれます。

  現在の登録支援機関は、コチラから確認ください。

  雇用する施設が直接、行うこともできます。

3.雇用する外国人への事前ガイダンス

  在留資格「特定技能(介護)1号」を得るために、事前に雇用する外国人への説明を行うことが必要です。

  説明内容は、労働条件から苦情の申し立て方法等、多岐にわたります。

  説明は、スカイプなどインターネットを使用して行ってもかまいません。ただし、雇用する外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。

4.雇用する外国人の住居の準備など支援計画の策定

  雇用する外国人に対し、入国手続きから入国、就労する間、どのような支援をするのか計画を立てます。

  具体的には、上の事前ガイダンスの計画や、出入国時の送迎、日本での住居等の用意の支援、銀行口座の開設の支援、携帯電話の契約の支援等が挙げられます。



等が必要です。



どうやって就労ビザ(在留資格「特定技能「介護」1号」)を取得するのか

雇用する外国人の資料と

雇用先の資料を合わせて、出入国在留管理局に書類を提出します。

在留資格「特定技能「介護」1号」の必要書類は、詳しくは、コチラをご覧ください。

条件が適合すれば、

海外から雇用する外国人を呼び寄せする場合は、在留資格認定書の発行が、

日本に雇用する外国人がいる場合は、在留資格変更許可が

なされます。


2019.10.15現在


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